自己都合退職でもすぐに失業手当をもらう方法とは?【実体験】

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自己都合退職や懲戒解雇により退職された方は、3か月間失業手当は支給されません。
これを、給付制限といいます。
しかし自己都合退職であっても、特定理由離職者というものに認定されると、3か月間の給付制限が免除されます。

MARO

すぐに失業手当を受け取れるのはありがたいですよね

僕は退職日の約2か月前に、病院でうつ病と診断されていたのですが、その結果、待機期間は7日間そして、受給期間は300日、という非常にありがたい結果となりました。
いわゆる特定理由離職者の、その中でも就職困難者の認定を受けたということになります
本記事では、僕が特定理由離職者に認定されるまでに行った事前準備や、メリットデメリットを、僕の実体験をもとにお話ししていきます。

目次

特定理由離職者になるには

特定理由離職者になるには、の前にさらっと説明させていただくと、特定理由離職者というのは、一言でいうと、正当な理由のある自己都合により離職した者ということになります。
例えば、パワハラやセクハラが原因でやむを得ず退職したという方も、特定理由離職者の認定を受けることができます。
「働きたい気持ちはあるが、やむを得ず辞めた」という方がこれに該当し、特定理由離職者の範囲は以下になります。

特定理由離職者の範囲

  1. 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、契約の更新がない
  2. 体力の不足、または心身の障害や怪我が原因によるもの
  3. 父・母の看護など、家庭の事情が急変したことによるもの
  4. 配偶者や扶養家族との別居生活が困難になったことによるもの
  5. 次の理由により、通勤が困難になったことによるもの
  • 結婚に伴う住所の変更
  • 子供の保育所が遠方になった
  • 事業所が通勤困難な場所に移転になった
  • 通勤が困難な場所に移転を余儀なくされた
  • 使用していた交通機関の廃止・運行時間の変更
  • 配偶者の転勤・転職によるもの

僕の場合は、パワハラが原因で在職中にうつ病と診断され、退職しました。
退職後、離職票には一身上の都合と記載されていたのですが、ハローワークで失業手当申し込みの際に『本当は働く意思はあったが、やむを得ず退職したこと』や、『心を病んで通院していたこと』を説明しました。
その主張を確認できる資料をもとに、事実確認を行ったうえで、最終的にはハローワーク側で特定理由離職者に該当するかどうかの判断をします。

特定理由離職者になるメリット・デメリット

正直、デメリットよりもメリットの方がはるかに大きいと思います。しかしあえてお伝えするならば、次のようになります。

特定理由離職者の主なメリット

・失業手当受給の際の給付制限期間がなくなる

退職をした方は、ハローワークで求職の申し込みをした後、失業手当決定を受けます。
そのあと自己都合退職だった方は、7日間の待期期間の翌日から約2か月間は失業手当が支給されません。
しかし、特定理由離職者に認定された場合は、自己都合退職であってもこの給付期間制限がありません。
収入がない期間を、できるだけ短くしたい方にとっては、大きなメリットになります。

・国民健康保険の大幅な減免を受けられる

退職したあとは、会社で加入していた健康保険を抜けることになります。
その際、特定理由離職者として国保に加入した場合は、本人の国保料の約7割の減免を受けることができます。
退職した年度の保険料は、在職時の前年所得をもとに計算されるため、非常に高額になります。
なので、7割の減免を受けれることは、収入のない期間中はとても助かります。
しかし家族がいる人の場合は、国保には扶養という概念がないため、家族全員が国保に加入しても減免を受けられるのは本人のみのため、注意が必要です。

特定理由離職者の主なデメリット

・ハローワークで求人・職業訓練のお応募の際、主治医の意見書を提出しなければならない

これは応募の際には必ず必要になるということではなく、ハローワークによって方針が異なります

・主治医の意見書発行の際、約3000円~5000円かかる

このように、特定理由離職者認定を検討中の方は、メリット、デメリットを知っておき、そのうえでハローワークで相談をされるのがよいと思います。

特定理由離職者になるための事前準備

主治医の意見書

※様式はハローワークによって多少異なる

主治医の意見書ですが、提出すれば必ず認定されるというものではありませんので、記入してもう際には注意が必要です。

  • 疾病、傷病の名称は、特定理由離職者は病名の決まりはありません(ハローワークが判断します)
    就職困難者はうつ病、てんかん、統合失調症のいずれか。
  • 経過は、初診日~この証明書を書いてもらった日を書きます。
    (その際、初診日が退職後の日付になっているのはNGです×)
  • 証明日は、退職後の日付でOKです〇
  • 就労不能期間は、在職中~証明日の前日まで(退職日の日付でもOK)
    (初診の日付が退職日と近すぎる場合、認定をしてもらえない可能性があります)
  • 離職時の状況に関しては必ず、前職を続けることは不可能な状態であった、もしくは職場環境の変更が必要な症状にあったにすること。
  • 現在の就労の可否に関しては、就業に就くことが可能な状態にあるに必ず〇をすること。
    (就業ができない状態にあるにすると、一発でNG×なので注意してください。)

認定のために必要な2つの証明

在職中~証明日の前日まで(退職日の日付でもOK)は就労不能だったということ
退職後の証明日には週20時間以上の就労が可能ということ

退職理由申立書

主治医の意見書ともう一つ必要だったのが、退職理由申立書というもので、離職票に書かれてある退職理由が事実と異なるため、異議を申し立てます、ということです。

退職理由申立書には、「いつ、どこで」、「だれが、だれに」、「なにを、どうやって」、「どうなった」という項目があり、僕は正直に会社でパワハラを受けていたことを書きました。

どこまで書いたらいいのか悩んだので、テンプレのようなものがあるのか検索してみましたが、それっぽいものはでてきませんでした。
それでも分かりやすい方がいいだろうと思い、僕はこれまで上司にされてきたことや、言われたこと、あとは日記も付けていたので、分かる範囲で日付も記入しました。


そして後日、担当の方に書いた申立書を見てもらったのですが、内容について掘り下げて聞かれることはありませんでした。

【まとめ】

自己都合退職は3か月は失業保険を貰えない。そして貰える日数も会社都合退職者に比べて少ない。このように諦めている人は「特定理由離職者」に該当しないかどうか確認してみましょう。

もちろん退職理由によって認定されないケースもありますが、まずはハローワークに相談し、特定理由離職者に該当しないか確認してみることが大切です。

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